家屋の解体工事をする際には、井戸や樹木、ブロック塀など、建物以外の取り壊しも必要でしょう。
中でも、下水道が通っていない地域で多く使用されているのが「浄化槽」です。
浄化槽とは、下水道などの代わりに、毎日私たちが出す生活排水を浄化する設備。
解体については、事前にしっかりと知識を得て、適切に処分をしたいものです。
しかし、気になるのは撤去方法や費用に関する事でしょう。
そこで今回は、浄化槽の解体について、詳しく解説したいと思います。
Contents
解体工事の際の浄化槽の撤去方法は?
解体工事の際、浄化槽はどのように撤去したら良いのでしょうか。
まず、実際に使っている浄化槽の場合、完全に撤去してしまう方法と、地中に埋めてしまう「埋め殺し」という方法が一般的です。
しかし、実際には埋めるという方法は違法性があるため、オススメは出来ません。
また、以前から地中に埋まっていた浄化槽が、解体工事の開始後に見つかるという場合もあります。
そのような場合には急遽、解体工事中に撤去する事になるでしょう。
ただし、そうなるとほとんどの場合に追加料金が発生します。
敷地内にマンホールがある場合は、浄化槽がある可能性がありますから、ポイントとして覚えておきましょう。
浄化槽の大きさと解体費用の相場は?
浄化槽の解体費用の相場は、大きさによって異なります。
一般的な家屋の浄化槽は、5人槽と7人槽の2種類。
これは、実際に何人で使うかという事ではなく、建築基準法に基づいて、家の広さによって決まります。
5人槽や7人槽の浄化槽の解体費用の相場は、およそ3万円~6万円だと言われています。
ただし、汚水の汲み取りがしていない場合は、別途1万円~2万円ほどの費用が掛かるでしょう。
浄化槽の解体の際の注意点
浄化槽を解体する際には、いくつか注意点があります。
しっかりとポイントを押さえ、正しく処分しましょう。
汚水や汚泥が残っている場合
浄化槽は、トイレやお風呂、台所などで使用した生活排水が流れ込む所。
汚水や汚泥が残ったまま放置をすれば、環境に悪影響なのです。
そのため、解体前に施主がしっかりと汲み取りをし、清掃や消毒をしなければなりません。
浄化槽の汲み取りに関しては、お住まいの地域を管轄している自治体によって、業者が決まっています。
解体工事を行う前に、自治体に連絡をして、汲み取りの手配を行いましょう。
浄化槽をそのまま放置するのは違法
化槽内に濁った汚泥や汚水は、一般廃棄物にあたります。
ですから、浄化槽をそのまま放置しておくのは、例え所有する敷地内であっても、場合によっては不法投棄になるのです。
5年以下の懲役、若しくは1000万円以下の罰金が課せられる可能性があります。
また、浄化槽をそのままにしておくと、建物を建てる際に障害となったり、土地を売却するのに影響を及ぼす事も考えられます。
「自分の土地だから大丈夫」と考えず、浄化槽はしっかりと解体・撤去しましょう。
浄化槽は新しく設置をしたら届出が必要
浄化槽の解体後に、再び新しく設置する場合もあるでしょう。
そのような場合には、都道府県知事、若しくは市長(自治体によって異なる)に、届け出をしなくてはなりません。
建て替え等で新たに浄化槽の設置をお考えの方は、しっかりと念頭に置いておきましょう。
浄化槽の解体のまとめ
一般的な家屋に設置される浄化槽の大きさは、5人槽もしくは7人槽です。
解体費用の相場は、約3万円~6万円ほど。
汲み取りや清掃をする際には、更に1万円~2万円ほどの費用が掛かります。
浄化槽内の汚水などを放置する事は、環境汚染はもちろん、不法投棄にあたる可能性もあります。
浄化槽は解体前にしっかりと汲み取り・清掃を行い、完全撤去という形で適切に処分をしましょう。