解体工事と仮囲い

解体工事では、騒音や粉塵などご近所への配慮が必要です。
また、それだけではなく事故等を防止するために、様々な対策を行わなければなりません。

中でも、多くの解体工事現場で目にするのが「仮囲い」です。
しかし、一般的な家屋の解体でも仮囲いは必要なのでしょうか。

見積りの際に、仮囲いの費用が記載されていて「本当に必要なの?」と思っている人もいるでしょう。
そこで今回は、解体工事の仮囲いの必要性や基準について、詳しく解説したいと思います。

Contents

解体工事の仮囲いの目的は?

仮囲い設置の目的は、解体工事での事故を防止する事です。
その種類は様々で、養生シートやフラットパネルなどの様々なタイプがあります。

様々な危険を伴う解体工事において、敷地内に仮囲いをする事で事故やクレーム等を防ぐ事が出来るのです。

一定規模の解体工事においては仮囲いの基準がある

解体工事の仮囲いに関しては、実は法律で定められています。
「建築基準法施行令」の第136条の2の20によると、以下のように記されているのです。

木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの又は木造以外の建築物で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事(以下この章において「建築工事等」という。)を行う場合においては、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面(その地盤面が工事現場の周辺の地盤面より低い場合においては、工事現場の周辺の地盤面)からの高さが1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを設けなければならない。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合又は工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りでない。

つまり、一定規模以上の建物の解体工事では、工事期間中は仮囲いの設置をしなければならないという事です。
見積り等で、仮囲いに関する項目があった場合は、解体予定の建物がこの定められている規模にあたるのかどうかを、確認してみましょう。

解体工事での仮囲いは近隣への配慮として必要

解体工事での仮囲いは近隣への配慮として必要

解体工事は、様々な危険が伴います。
過去にも様々な事故事例がありますから、とにかく「安全第一」で行わなければなりません。

ですから、例え法律で定められている規模の解体工事でなくとも、業者が安全性のために仮囲いをするという判断をしたのであれば、従った方が良い場合もあります。

仮囲いは、安全に工事を終えるための、ご近所への配慮として必要なのです。

仮囲いの基準を守って解体工事を行う業者を選ぼう

仮囲いの基準を守って解体工事を行う業者を選ぼう

一定規模以上の解体工事では、仮囲いの設置義務が定められています。
例え費用を抑えたいと思っても、その後のトラブル等を避けるためには、必ず設置してもらいましょう。

また、工事における安全性に関しては業者選びも重要なポイントです。
中には規定を守らず、仮囲いをしなかったり、定められている条件に達していないような杜撰(ずさん)な業者も存在します。

ですから、規定に沿って仮囲いを設置する信頼性の高い解体業者を選びましょう。

信頼出来る解体工事業者を選ぶには?

解体工事は、人生のうちでそう何度もするものではないでしょうから、業者選びに慣れている人は少ないかと思います。
信頼出来る解体業者を選ぶには、始めから1社に決めるのではなく、複数の業者から見積りを取るのがポイントです。

見積りの費用や内容を見比べる事で、より質の良い業者を見極める事が出来ます。
事前に仮囲いについての相談をするのも良いでしょう。

しかし、複数の業者を探したり足を運ぶのは大変な事。
そこでオススメなのが、「一括見積りサイト」です。

ネットで条件や詳細を入力するだけで、簡単に複数の業者から見積りが取れます。
また、そのようなサイトでは、登録の際に業者を審査していますから、悪徳業者にあたるリスクが低いのもメリットなのです。

解体工事と仮囲いのまとめ

解体工事と仮囲いのまとめ

一定規模以上の建物の解体では、安全対策として仮囲いについての規定があります。
仮囲いは、大きな事故やトラブルを避けるためのものですから、費用がかかってもしっかりと設置してもらいましょう。

また、解体工事では業者選びも重要なポイントです。
仮囲いなどの安全対策をしっかりと行う、信頼性の高い業者を選びましょう。