解体工事と看板

解体工事現場だけでなく、建設工事現場に複数の看板が立てられているのを見た事のある方も多いと思います。
実は、工事現場に看板設置は法律で義務化されています。

この工事現場の看板設置の有無は、良質な解体工事業者であるかどうかの判断基準にもなります
解体工事での看板についてこれからご説明いたします。

Contents

解体工事現場の看板とはどんなもの?

解体工事現場では複数の看板が設置されています。

設置が義務化されている看板には、建設業の許可証、労災保険関係成立票、施工体系図、下請人に対する通知、建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識、緊急時連絡票、作業主任者、建築基準法による確認表示板があります。

また、義務化はされていませんが設置が望ましいとされている看板には、有資格者一覧、建設リサイクル法の届出済みシール、道路使用許可証があります。
上記の看板を設置する事で、許可をもらった業者が作業を行っているという事が確認出来ます。

解体工事現場の看板設置義務は建設業法等に定められている

解体工事現場の看板設置義務は建設業法等に定められている

工事現場での看板設置義務は、建設業法第40条と建設リサイクル法第33条に定められています。

建設業法 第40条

建設業法は、その店舗及び建設工事ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

建設リサイクル法 第33条

解体工事業者は、主務省令で定めるところにより、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

解体工事現場に設置義務のある看板の掲示内容について

解体工事現場に設置義務のある看板の中でも、建設業の許可証もしくは解体工事業登録は非常に重要な看板です。
この看板は、建設業を営むものが建設業法に基づいて許可を受けている事を証明しています。

建設業の許可証に掲示義務がある内容は、商号又は名称、代表者の氏名、主任技術者の氏名、専任の有無、資格名、資格証交付番号、一般建設業又は特定建設業の別、許可を受けた建設業、許可番号、許可年月日です。

軽微な工事のみ請け負う事が出来る解体工事業登録には、商号、名称又は氏名、登録番号、その他主務省令で定める事項(代表者氏名、登録年月日、技術管理者の氏名)の掲示義務があります。

解体工事現場の看板に施主の個人情報は掲示義務はない

解体工事をお願いする施主にとって看板掲示義務で気になる事と言えば、自分たちの個人情報の掲示義務があるのかどうかではないでしょうか?
その点は施主の個人情報は掲示義務はありません。

工事現場の責任者は、基本的には解体工事を請け負う業者になります。
そのため、施主自身の個人情報は必要がないのです。

ただ、念のため工事をお願いする解体工事業者に確認をとる事をオススメします。

解体工事現場の看板にはアスベスト除去工事内容も掲示すべき

解体工事現場の看板にはアスベスト除去工事内容も掲示すべき

解体工事では、対象の構造物にアスベスト含有建材が使われている可能性がある場合には、アスベストの事前調査と除去工事をしなければなりません。
そして、2014年6月から大気汚染防止法が改正された事により、アスベストの事前調査と除去工事の実施内容の掲示が義務付けられました。

調査結果はアスベストの有無に限らず看板設置義務があります。
除去工事を実施する場合も看板の設置が必要です。

アスベストの健康被害は、国内でも大きな問題とされています。
上記のような看板設置義務は、近隣の方へ配慮です。

そのため、必ず義務を果たしてくれる業者に作業をお願いしましょう。

近所の業者が解体工事現場に看板を設置していなかったら?

近所の業者が解体工事現場に看板を設置していなかったら

もし、近所で解体工事が行われているにも関わらず、看板を設置せずに作業を行っている業者がいた場合、対処しなければなりません。
その時の対策について説明します。

解体工事現場に看板を設置していない業者がいたらまずは役所に相談

近隣の業者が解体工事現場で看板を設置していないのを発見したら、まずは管轄の役所に相談するようにしましょう。

もし、現場の物から業者名が把握出来ればそれを役所に伝えて、解体業者の許可リストに載っているかどうかを確認してもらいます。
分からないようだったら、工事現場の場所を伝え役所に対応してもらいます。

解体工事業者に直接問いただすのはとても危険!

看板設置をしていない業者が近所で解体工事を行っていても、決して直接業者に話しかけるといった事はやらないでください。
解体工事業界を含む建設業界では、ヤクザや暴力団関係の業者やモラルの低い業者が未だに多く存在しています。

もし、その業者に直接抗議をした場合、彼らに顔を覚えられてしまいます。
後々、自分たちに被害が及ぶ恐れもあるので非常に危険です。

まずは役所に相談するようにしてください。

解体工事と看板のまとめ

解体工事と看板のまとめ

解体工事での看板には、業者がきちんと許可を得た上で作業をしている事の証明であり、それが近隣の方への配慮にもなります。
看板設置もないまま突然工事作業を始められる事は周囲の人にとっては非常に不安な事です。

解体工事業者を依頼する施主は、そういった当たり前の配慮が出来る業者と契約する事が求められます。
業者選びの際には、解体工事業者の一括見積もりサイトを利用してみましょう。

見積もりサイトでは良質な解体工事業者が多く登録しています。
気になる業者を複数探せたら、見積もり比較と現場見学をして納得のいく業者を見つけてくださいね。